労務問題・労働問題に強い弁護士へ相談

Labor Issues

労務問題を抱えている経営者の法律相談

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

「パワハラ・セクハラを行った従業員がおり対応に困っている」

「勤務成績の著しくふるわない従業員を解雇したい」

「従業員から未払残業代を請求するという内容証明が届いた」

「労務問題に詳しい弁護士に依頼したい」

企業経営と労務問題は切っても切れない関係です。

会社は多くの人の集まりである以上、様々な価値観をもった人が所属し、所属する人の間でも様々な関係性が構築されることになります。その結果として、ある日突然、上記のような労務問題に直面することになります。

このような問題を放置することは、問題解決のために多額の解決金を支払うことになるという短期的な問題と、従業員全体のモチベーション低下や職場環境の悪化による業績低下という長期的な問題を引き起しかねません。

そこで、以下では企業が直面することの多い労務問題をピックアップしながら、どのように対処すべき、どうすれば問題を回避することができるかについて、労務問題の経験豊富な弁護士が解説しております。

① 問題社員(モンスター社員)への対応にお困りの経営者様へ

② 経営者が知っておくべき最新の改正情報

③ 解雇対応

④ 残業代労務管理

⑤ 労務問題における弁護士の選び方

各トピックをご覧いただくことで、現在自社で生じている問題をどのような方向性で解決すべきか、あるいは将来どのような紛争が起こる可能性があるかなどをシミュレーションすることが可能です。

もっとも、労務問題は、個別具体的な事情を勘案するという傾向が強い分野ですので、トピックをご覧になられたのみで、解決できないという事例も多々あろうかと存じます。
そのような際には、是非一度当事務所までご連絡ください。詳しいご事情を伺いながら適切なアドバイスをご提供させていただきます。

労務問題における弁護士の選び方

ここでは、このような労務問題に直面した場合、どのような要素に着目して弁護士を選ぶべきかについてご紹介します。

1. 使用者側弁護士か労働者側弁護士か

労務問題を取り扱う弁護士は、大きく分けて使用者(会社)側か、労働者側かという立場の違いがあります。使用者側の立場の弁護士の中でも労働者側の経験が一定程度あるという方もいらっしゃいますが、労働者側の立場の弁護士の場合、使用者側の経験がない又は少ないということもありえます。そのため、労務問題を取り扱う弁護士を探す第一歩は、使用者側の立場から労務問題に精通している弁護士を探すことです。

自社の顧問税理士や社労士の先生を経由して紹介を受けるという場合には、いわゆる企業法務系の弁護士ということで、使用者側の労務問題を経験している可能性は高いと考えられます。他方で、インターネットで検索をするという場合には、使用者側弁護士の数が労働者側弁護士の数に比して少数であることに加え、実際にどこまで労務問題に注力しているかについては、HPなどを確認し、慎重に判断する必要があります。

2. 事業への理解があること

労務問題の難しさの一つとして、法令や判例におけるルールと実務(現実)との間の乖離が大きいというところがあります。例えば、会社が、問題のある従業員に対して、配置転換、減給、降格、解雇などの処分を下す際、会社として当該処分は至極当然であり、のちに処分が無効となるなど夢にも思っておられないことも多々ありますが、法令・判例に鑑みて弁護士の目から見ると当該処分が無効となる可能性が高いということがしばしばあります。ここで、弁護士として法令・判例に照らすと無効となるリスクが高いですよと伝えることは、当たり前ですが、その後にどのような対応を会社としてとるべきかは、一般論ではなく会社の事業実態を踏まえて助言・説明をする必要があります。事業実態を理解していることで、一般論ではカバーしきれない範囲での有効な方策や突破口が発見できる場合もあるからです。

事業実態を踏まえて、改めて法令・判例にあてはめて考えることで、当該処分の経緯の中で、どこが会社に有利な部分であり、どこが不利な部分であるかを選別することができ、これに基づいて、有利な部分を前面に押し出しての交渉を進めながら、不利な部分をケアしてできるだけ不利に働かないように対応するということも可能となります。

3. 直近での紛争案件経験の豊富さ

実際に労働審判や訴訟などの紛争案件をどの程度経験しているかは、案件の見通しを立てるうえで重要となります。なぜなら、紛争案件を多く経験するということは、裁判官の思考に多く触れるということであり、特に大阪地方裁判所などの大規模庁に設置されている労働部と呼ばれる専門部に所属する裁判官の思考は、労働案件に特化していることとの関係で有益であるからです。このような裁判官の思考に多く触れることで、案件の見通しをより正確に立てることができ、迅速かつ有利な解決を図ることにもつながります。

また、労働問題の特徴として、日々新たな裁判例が出され、頻繁に法改正がなされ、それにともない価値観や考え方も頻繁に変化していくという点が挙げられます。裁判官が、常に最新の価値観や考え方をもっているかというと必ずしもそうとは限りませんが、少なくとも、直近で紛争案件に携わることで、裁判官の最新の思考に触れているということは重要と考えられます。

4. 当事務所でできること

以上のとおり、会社が労務問題で弁護士を選ぶポイントとしては、使用者側弁護士で、かつ当該会社の事業に対する理解を有し、直近で紛争案件を豊富に経験していることが挙げられます。

当事務所は、顧問先として多数かつ様々な業種の企業様がいらっしゃいますので、様々な業種への理解を有している自負しております。また、当事務所は、常時労務問題にかかる紛争案件を処理しておりますので、初動段階からより正確な見通しを立てたうえで、迅速かつ適切にサポートをさせていただきます。

是非お気軽に当事務所までご相談ください。

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