~第78期司法修習予定者向け事務所説明会開催のご案内~
当法人は法律の専門家集団とクリエイターが一体となって、法律を駆使した斬新な事業戦略を考え、
フルオーダーメイドで企業の成長戦略を構築し提供します。
~当法人は,企業の紛争を未然に防止し,万が一の紛争を速やかに解決するだけの「何かあった時だけの弁護士」ではなく、
それに加えて、事業の成長に真に貢献する「企業経営のパートナーとしての弁護士及び専門家集団」であり続けます。~
プラクティスチーム
当法人は法律の専門家集団とクリエイターが一体となって、法律を駆使した斬新な事業戦略を考え、
フルオーダーメイドで企業の成長戦略を構築し提供します。
~当法人は,企業の紛争を未然に防止し,万が一の紛争を速やかに解決するだけの「何かあった時だけの弁護士」ではなく、
それに加えて、事業の成長に真に貢献する「企業経営のパートナーとしての弁護士及び専門家集団」であり続けます。~
当弁護士法人の特色
当法人は“従来の弁護士の在り方”を変えていくため、 常に自由( Freedom )に新しいことに挑戦し( Challenge )、クライアントの夢( Dream )の実現を全面的にサポートするチームです。
従来の弁護士は「何かあった時だけの弁護士」であり、「盾」としての「守り」の機能しかありませんでした。 しかし、本来は、「経営パートナーとしての弁護士」であるべきであり、上記機能に加えて、「矛」としての「攻め」の機能を発揮すべきです。なぜなら、法律は「してはならない」ことばかり規定しているように捉えられがちですが、 裏を返せば「してよい」ことを明確にし、クライアントの自由を保障するものでもあり、そのことを熟知しているのが弁護士だからです。 弁護士を上手く利用し、法律を駆使することにより、「何を」「どこまで」してよいのかが明確となり、 他の競合先とは異なる戦術・戦略を迅速に構築することが可能となります。
また、当法人は、実績のある優秀なクリエイターと一体となって、法的観点のみならず、具体的な事業スキームを構築し、フルオーダーメイドで企業の成長戦略をご提案いたします。
成長戦略と
M&A・事業承継との融合
M&Aとの融合
M&Aの一般的流れ 弁護士がM&Aに関与する場合は、ケースバイケースではありますが、①マッチング、②ストラクチャーの提案、③デューデリジェンス、④基本合意書、最終契約書等の各種書面の作成などの全部又は一部に携わることが多いです。
事業承継との融合
(1)事業承継の種類
親族内承継とは、現経営者の子供や孫、妻、娘婿、兄弟姉妹等の親族に対して事業を承継させることを言います。創業経営者が、作り上げてきた会社を子供や親族に継がせたいと思うことは自然なことであり、従業員や取引先など内外の関係者にとっても受け入れやすく引き継ぎがスムーズであるため、もっとも多く選択されている方法です。後継ぎ候補がいて、既に会社で重要な役割を担い、後継者としての準備を進めている場合、親族への承継は有効な選択肢となります。承継後の創業経営者様は、引き続き経営に影響力を持ち続けることができます。創業家出身の経営者が代々引き継いでいる優良企業は、意思決定が迅速で、経営にも一貫性があるといった企業としての魅力が出ます。
取扱分野
弁護士等紹介
顧問契約/弁護士の使い方
弁護士費用
当事務所の代表弁護士は、弁護士法人の経営に加え、自ら株式会社の経営も行っていることから、「収集情報に基づいた適切な判断」部分についての指針を示して欲しいというニーズを実体験として理解しております。そのため、当事務所では、経営者の方をサポートするにあたっては、正確な情報提供を行うことは当然として、その上で、常に経営者目線で「提供した情報に基づく経営判断」の指針まで示すことを意識し、助言させていただいております。
最終的な経営判断を行う前のブレインストーミングの段階から、外部イノベーター等を投入し、斬新なアイディア出しを行ったり、初期段階から弁護士によるリーガルチェックを行い、企業が攻められる範囲を明確にしていくことで、事業効率が飛躍的に上がり、企業の成長に繋がります。当事務所では、紛争法務・予防法務をさらに一歩進めた“成長戦略法務”をご提供しております。
成長戦略法務としては、色々なアプローチがあり得ますが、中でも当事務所が得意とする分野は、M&A戦略、IPO戦略、事業承継戦略の3本柱となります。当事務所には、各分野に精通した弁護士がそれぞれ在籍しておりますので、各企業様のニーズに合わせて、フルオーダーメイドで成長戦略をご提案させていただいております。
異なる専門性を有する弁護士・税理士・イノベータ―がチームを構成しており、同チームにて、ご相談初期の段階からリアルタイムで多角的な検証を行うことで、最も効率よく、実効性のある戦略をご提案が可能となります。
顧問料の範囲内で対応可能な「業務時間」を定めるのではなく、顧問料の範囲内で対応可能な「業務内容」を定めるという顧問契約プランを複数用意し、クライアントのニーズに合わせて選択していただくこととしております。これにより、クライアントにおいて、別途費用が発生する基準が明確になり、「わかりやすい」というお声を頂いております。
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