多くの労使紛争は「事実認定」で勝敗が決まるため、自社に有利な事実認定を勝ち取ることが必須になります。

そのためには、初動対応時に自社に有利な既成事実を積み上げ、かつ当該事実を立証するために必要な証拠を的確に保全しておくことが不可欠になります。

したがって、社会保険労務士、人事部・人事担当者が少しでも多くの労働判例に触れ、紛争実務からの逆算の感覚・事実認定の感覚を掴んでおくことが重要です。

初回無料お試し参加受付中

重要労働判例研究会の取り組み

使用者側の労働法に注力する弁護士が所属する経営法曹会議でピックアップされる、実務的に重要な裁判例について、弁護士、社労士、人事担当者など様々な視点から協議し知見を深める研究会です。

就業規則や、その他の規程類は、労使紛争から逆算して整備されていますか?
労働関連法令を遵守した就業規則であるだけでなく、裁判で実際に戦える就業規則でなければ意味がありません。重要判例から企業がとるべき対策を一緒に学びましょう。

判例・裁判例の研究

毎月、最新重要判例・裁判例を1つピックアップし、弁護士の視点から、事実関係、争点、裁判所の見解を解説し、実務上の留意点をコメントした上で、参加者で当該判例・裁判例又はこれに関連する事項について協議しつつ知見を深める。

情報交換

弁護士、社労士、人事担当者それぞれの視点から日々の業務の中で抱えている問題や、上手くいった事例、苦労した事例などを相互に共有しながら、共に知見を広げる。

三段論法などの特有の構成や書き方に慣れることで判決文を読めるようになります。判決の前提になっている精度の高い基礎知識を身に着けることが重要です。裁判所が、事実認定において、どのような事実に着目し、事実に対してどのような評価を与えているのかを把握(インプット)でき、日々の対応/助言(アウトプット)に活かすことができます。

重要労働判例研究会のメリット

三段論法に慣れ、判決文を読めるようになる

判決の前提となる精度の高い基礎知識が身に着く

裁判所の事実認定における着目点と評価をインプットできる

これらを日々の対応/助言に活かすことができる

開催概要

Zoomを活用した双方向形式で、全国どこからでも参加可能

※欠席された方には、判例研究会開催後、判例研究会専用のメーリングリストの中で、判例研究会で使用した
PPT資料をPDFにて共有させていただくとともに、弁護士による解説部分の収録動画も共有させていただきます。

開催日
2024年3月19日(火)16時~18時
2024年4月16日(火)16時~18時
2024年5月21日(火)16時~18時
2024年6月18日(火)16時~18時
2024年7月16日(火)16時~18時
2024年8月20日(火)16時~18時
2024年9月17日(火)16時~18時
2024年10月22日(火)16時~18時
2024年11月19日(火)16時~18時
2024年12月17日(火)16時~18時
2025年1月21日(火)16時~18時

費用

月額 1万5000円(税別)
初回無料お試し参加受付中

※ 当該月額費用の範囲で、同一法人内の社労士・人事担当者5名まで参加可能

参加者の声

  • 判決文そのものを読むことを想定した(あるいは、事実関係も注目する)研究会は、他にはあまりないと思われるので、大変貴重な研究会だと思います。
  • 基本的な知識を教えて頂きながら、取り上げた判決と実務における実際の事実となる部分に着目する研究会は、実務に携わる人にとっては、貴重な時間になると思います。
  • 人事労務業務で大切なのはリスクマネジメントだと思います。判例を勉強することは、すなわち、最悪の事態を勉強することになりますので、この判例研究会ではリスクマネジメントの重要かつ基本的な部分を学ぶことができ、私にとって、まさに“転ばぬ先の杖”だと思っています。
  • 判決文の構成(前提事実、争点、裁判所の認定事実、争点への評価)を学び、これを意識して判決文を読めるようになり、膨大な判決文でも驚くほど読みやすくなりました。
  • 解雇事案は退職までの過程が重要になってくるかと思いますが、実例を踏まえた対処方法をアドバイスいただけて、とても参考になりました。
  • 労使紛争になる前の予防策、仮に労使紛争になった場合に備えて証拠として必要なものを裁判例をもとに学べることが大変勉強になり、労務管理の実務において、顧問先にあれが足りない・これが足りない等、気付きを与えてもらっています。
  • 2時間があっという間に過ぎるとても有意義な会です。正直、判例とか難しそうと勝手に自分でハードルを上げていましたが、わかりやすく具体的に説明してくださるので、もっと勉強したいとポジティブになれました。来月の研究会も待ち遠しいです。

FAQ

どうしても参加できない日程があるのですが・・・

PPT資料(PDF版)を共有させていただきます。そして、欠席された方には、研究会開催後に、弁護士による解説部分の収録動画も共有させていただき、収録動画の視聴後、質問等があれば個別フォローをさせていただきます。

途中退会はできますか? 

ご入会後1年間は、原則として退会は不可となります。少なくとも1年間は継続して判例に触れていただくことが、事実認定の感覚や人事労務における初動対応の勘所等をつかんでいただくためには必須であると考えているためです。

継続手続きはどうすれば良いですか?

解約のお申し出がない限り自動更新とさせていただいておりますので、特に継続のお手続きは不要です。

お申込み

下記お問い合わせフォームまたは、こちらからお問い合わせください。

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