医療法人法務チーム

Medical Management

医療法人法務チーム統括責任者 弁護士 佐藤康行

医療法人法務チーム統括責任者:弁護士 佐藤康行

当法人では、日々、クライアント医療法人様から、法人内部の統制に関する問題、被用者との間の労務問題、患者様に対する診察業務に関する事項、インフォームドコンセントの方法、患者様からのクレームに対する対処方法、MS法人との間の取引、医薬品や医療機器の仕入に係る契約書の作成、広告規制に関する事項、個人情報管理に関する事項等、医療法人の経営に関する様々なご相談をお受けしておりますが、やはり通常の株式会社とはまた違った観点での配慮を要することが多々あります。このような特殊性を考慮した上で、医療法人の設立当初から定款内容や社員・役員構成等についても検討をしなければならず、また設立後の各種問題についても「迅速」かつ「確実」に対処する必要があります。

当法人では、医療法人に関する諸問題に精通した弁護士複数名で「医療法人チーム」を構成しておりますので、医療法人を新たに設立又は取得する場合、経営上の問題の火種を発見した場合、医療法人及びMS法人の適切な運営をお考えの場合には、お気軽にご相談ください。

医療法人法務チーム リーダー 弁護士 藏野 時光

医療法人法務チームリーダー:弁護士 藏野時光

医療法人を経営される皆様におかれましては、日々患者様と向き合いつつ、医療法人全体や各クリニックの運営を行われているものと存じますが、医療は患者様にとって有益かつ重大な行為であるがゆえに、患者様の利益に配慮した特別かつ様々な法整備(通達やガイドラインもあります。)がなされています。そのため、医療法人の経営にあたっては、通常の株式会社でも検討すべき事項に加え、医療に関する各種法令(通達やガイドラインを含みます)に関する検討も行う必要があります。例えば、当法人では、日々、クライアントの医療法人様より、法人内部の統制に関する問題、被用者との間の労務問題、患者様に対する診療業務に起因する問題、インフォームドコンセントの方法、患者様からのクレームに対する対処方法、MS法人との間の取引、医薬品・医療機器・化粧品の仕入れ(売買)等に係る契約書の作成、医療法人の広告に係る広告規制に関する事項、患者様等の個人情報管理に関する事項等、医療法人の経営に関する様々なご相談をお受けしていますが、これらのご相談は、民法、労働法、個人情報保護法等の株式会社における検討事項に加え、医療法、薬機法等医療に関する法令・ガイドライン等を踏まえ、医療分野特有の検討もしなければならず、検討事項は多種多様です。

当法人では、これらのご相談に対して、法令・ガイドライン等の内容を踏まえた対応方針の検討(大きな視点)、当該対応方針に基づきどのような具体的対応を取るべきか(例えば、書面やメール等に残すべき記録等の小さな視点)の両面から法的助言を行っています。また、書面作成については、例えば内部統制に関する議事録、被用者との間の労務問題を解決するための合意書(退職合意書等)、インフォームドコンセントに関する同意書の作成、仕入に関する売買契約書等、医療法人の運営上必要な様々な書面作成のサポートも行っています。一般に、法的紛争は一度生じてしまいますと、解決まで数か月、数年を要することがあり(裁判にまで至った場合、解決まで数年を要するというケースも多々あります。)、その間に労力や時間といった限られたリソースを割かなければならず、また、経営陣やご担当者様の精神的なご負担も無視できないものといえます。このように法的紛争には様々な有形・無形の損失・損害が伴います。そのため、当法人では、可能な限り法的紛争が発生しないようにし、また仮に法的紛争が発生したとしてもできる限り早期の解決を図ることができるよう、法的紛争を未然に防ぐための日々の準備や法的紛争が生じた場合の適切な初動対応が何よりも重要であると考えております。実際に、日々の客観的記録の保全や紛争発生時の適切な初動対応を徹底していた結果、日々の保全記録や初動対応記録を証拠として提出でき、早期かつ医療法人様側に有利な形で法的紛争を解決できたことは多々あります。

当職は、複数の医療法人様の前述したようなご相談に対応させていただいた経験が多く、また今でも親しくしている学友や親族に医師や看護士等の医療関係者が多いため、医療業界についての関心が強いことから、この度、医療法人チームのリーダーに就任いたしました。些細な問題であると見えても、思わぬリスクが存在している場合もありますので、少しでも医療法人の経営に関してお悩みのことがございましたら、当法人の医療法人チームまでご相談ください。

1.医療法人に精通した弁護士が教える法人運営のポイント

(1)医療法人の経営に際して生じる法的問題について

医療法人の経営に際して生じる法的問題については、まず、医療法人の組織・運営に関する問題等法人内部の問題と、患者様に対して医療サービスを提供する際の問題等法人外部の問題に大別して考える必要があります。
法人内部の問題には、社員総会の運営、持分なし医療法人への移行、理事会の運営、理事の義務、監事の人選、不祥事発生時における役員の責任追及、内部統制等種々の事項が存在します。これらに関する判断を行うためには、医療法に関する知識を有しておく必要があります。また、医療法人は看護師等の従業員を雇用することとなりますが、従業員からなされる未払残業代に関する紛争、セクハラ・パワハラの発生、労務管理(就業規則の整備等)等労務に関する問題が生じることがあります。これらに関する判断を行うためには、労働基準法等労働法制に関する知識が必要となります。
法人外部の問題として、患者様からなされるクレームに対する対応、口コミやレビューによる風評被害、医薬品の取引業者との間のトラブル、広告宣伝活動に関する事項、行政指導に対する対応等が存在します。これらに関する判断を行うためには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医療法等医療分野における法規制についての知識が必要となります。
このように、医療法人を経営するためには、医療法人の内部・外部にわたって法的観点から解決すべき問題が存在しています。

(2)法的紛争の対処と予防法務について

このような問題は、実際に紛争が生じてから弁護士に対応を依頼することによって解決に導くことも可能です。しかし、紛争化した案件を解決するためには、多くの労力と時間を割く必要があり、場合によっては裁判(訴訟)となってしまうこともあります。裁判の対応には医療法人の経営陣に相応のリソースを割いてもらう必要がありますので、裁判に要する費用にとどまらない有形無形の損失が生じてしまいます。
そのため、医療法人を経営するにあたっては、そもそも紛争が生じないよう、予め法的視点を交えたリスクヘッジを行っておく必要があります(これを予防法務といいます。)。
例えば、就業規則の整備を行い、これを周知したうえで、日々これに基づく労務管理を行っておくことや、取引業者との間で締結する契約書を作成しておき予めリスク管理を行っておくことが、予防法務の一環と言えます。
医療法人の経営者には、過去トラブルが生じたことがない等の理由から、予防法務の必要性を感じていない方もいらっしゃると思われます。ただ、予防法務という視点を欠いたまま日々の経営判断を行っていると、思わぬ原因により紛争が生じる可能性はありますし、紛争化した案件について既に医療法人が不利な行動をとっていたこと(しかもそれが証拠化されていること)が判明する可能性もあります。そうなると、弁護士が対応しても不利な結論を避けられないこととなりかねません。
したがって、医療法人の経営に当たっては、顧問弁護士から予防法務の観点に基づくリーガルサービスの提供を受け、法的紛争の発生を未然に防いでおく(又は仮に法的紛争が発生したとしても医療法人が有利な状況を作り出しておく)必要があるというべきです。

以下では、医療法人の経営に関する法的問題をピックアップしてご説明いたしますが、まずは医療法人の種類や医療法人の設立手続の概要についてご説明いたします。

2.医療法人社団と医療法人財団の違い

医療法人には、大きく分けて医療法人社団と医療法人財団があります。
医療法人社団は、金銭その他の資産の出資又は拠出により設立された医療法人を指します。他方、医療法人財団は、金銭その他の資産の寄附行為により設立された医療法人を指します。
実際に設立されている医療法人は、医療法人社団がほとんどです。医療法人財団を選択するメリットは種々ありますが、例えば、寄附行為による資産形成がなされているため、社員退社時に資金の流出が生じず、医療法人の資産が安定化することが考えられます。
医療法人社団の機関設計については、「医療機関・クリニックにおける支配権問題について」の「1」(2)もご覧ください。

3.医療法人設立に必要な手続

次に、医療法人を設立しようとする場合にどのような手続が必要かご説明いたします。
医療法人の設立は、行政手続的な観点、税務手続的な観点をもって行われるべきです。
まず、医療法人を設立するためには、都道府県知事の許可を受ける必要があります。そのため、医療法人の設立手続は、都道府県知事の許可を受ける前の手続と、許可を受けた後の手続に二分されます。

(1)都道府県知事の許可を受ける前の手続

医療法人設立に係る都道府県知事の許可を受ける前の手続は、以下の通りです。なお、都道府県によってさまざまではありますが、都道府県知事の許可を受けるまでに、概ね6か月の期間を要することとなります。
まず、医療法人設立説明会を行ったうえで、都道府県知事に対して、医療法人設立許可申請(仮申請・本申請)を行うこととなります。添付資料として提出する必要がありますので、この時までに、設立しようとする医療法人の定款、財産目録、設立総会議事録、役員名簿、役員の履歴書等を準備しておく必要があります。
その後、都道府県知事において医療法人設立許可申請の是非を検討するために、医療審議会が設置され、医療法人を設立することについて問題がないか審査されることになります。そして、医療法人を設立して問題がないと判断された場合は、都道府県知事より申請者に対して、許可書が交付されます。

(2)都道府県知事の許可を受けた後の手続

都道府県知事の許可書が交付された後、法務局に対して医療法人の設立登記を申請し、登記がなされた日をもって、医療法人の設立が完了します。
医療法人が設立された後は、当該医療法人を管轄する保健所に対して、病医院の開設許可申請を行います。病医院に病床がある場合には、併せて病床使用許可申請を行います。そして、医療法人が病医院を開設した場合は、当該開設の日から10日以内に、保健所に対して病医院の開設届を提出する必要があります。
なお、病医院で保険診療を行う場合は、開設届の提出後、病医院を管轄する地方厚生局の事務所に対して、保険医療機関の指定申請を行う必要があります。

(3)税務手続について

医療法人の設立が完了した後は、税務手続についても留意しておく必要があります。税務手続としては、法人税の届出、消費税の届出、源泉所得税の届出、地方税の届出等が挙げられます。

次に、医療法人における経営陣の変更に関して、事業承継、支配権争いへの備えという観点からご説明いたします。

4.持分有りの医療法人の事業承継

(1)親族間での承継について

ここでは、持分有りの医療法人を対象とした事業承継手続についてご説明いたします。持分有りの医療法人の事業承継を行うためには、まず出資者の出資持分を承継先に対して移転させることとなります。ただし、医療法人の出資持分は、出資持分払戻請求権や、残余財産分配請求権といった財産的な権利であり、医療法人の経営に関する決定を行う社員総会における議決権を基礎づけません。そのため、事業承継を行うためには、社員総会における議決権を有する社員たる地位の移転も行っておく必要があります。
これに関して、親族間で事業承継を行う場合、以下の点に留意する必要があります。
親族間での事業承継を行う場合、出資持分の移転に際して相続税や贈与税が生じうることとなりますので、これを考慮した承継を行う必要があります。また、事業承継は相続人の一部に対して行うことが通常ですので、事業承継先とはならない相続人(予定者)に対する配慮も示す必要があります。
親族間であるがゆえに、事業承継が円滑かつ柔軟に行うことができるのではないかと思われます。しかし、万が一、事業承継先とはならない相続人との間で相続トラブルが生じれば、医療法人の持分が遺産分割に関する手続の対象となり、医療法人が相続トラブルに巻き込まれることとなります。
以上の点を踏まえ、親族間での事業承継を検討する必要があります。

(2)第三者への承継について

医療法人の経営者が、親族以外の第三者に対して出資持分の移転及び社員たる地位の移転を行うこともあります。基本的な手続きは親族間での承継と変わりませんが、この場合には、親族間と異なりビジネスの要素が多分に入り込みますので、譲渡対価の妥当性が重要な意味を持つこととなります。
そして、譲渡対価については短期間で算出できるものではなく、専門知識を有する税理士に関与してもらい、医療法人の継続可能性を考慮しつつ、計画的な検討を行う必要があります。

5.今からでも間に合う!支配権争いへの備え

医療法人の経営に関して特徴的なのは、社員総会における議決権数が、出資の有無及びその金額等にかかわらず、社員1名につき1個となるという点にあります。
そうすると、医療法人の経営者として多額の出資を行っていたとしても、支払権を争う側が社員の過半数を占めてしまった場合、経営者側は経営権(支配権)を失うことにもなりかねません。
したがって、医療法人を経営する際には、支配権争いが生じて医療法人の経営がストップしないよう、日々社員とコミュニケーションを取り、経営者側の考えを理解していただける社員を少なくとも過半数用意しておく必要があります。なお、将来的に経営方針等について利害対立が生じるおそれのある社員については、機を見て退社いただくことも検討対象とすべきでしょう。例えば、親族経営を行っていた場合、経営者の配偶者や配偶者側の親族が社員になっていることも多々あると思われます。このような状況下で経営者とその配偶者が何らかの事情で離婚することとなった場合、離婚協議について受任した弁護士としては、離婚するまでに(最低でも離婚と同時に)、配偶者や配偶者側の親族に退社いただくべきとの助言を行うこととなるでしょう。
支配権争いは突発的に生じるものではなく、経営方針について生じた小さな対立等が日々積み重なり、これが大きな火種となって生じるものであると考えています。そのため、支配権争いに備えるためには、社員の方々とコミュニケーションを取ることができ、その対立を随時埋めることが可能な、医療分野に関する法的問題に対応した経験のある弁護士が対応する必要があります。

次に、医療法人を経営する際には、税務面にも留意する必要があります。

6.医療法人の税務上取り組むべき対策と留意点

医療法人を経営すると、株式会社と同様に、法人税・法人事業税・法人住民税・消費税といった税金が課税されることとなります。もっとも、医療法人では、課税額等の観点から別途の取扱いがなされることになります。
そのため、医療法人の税務に関しては、医療分野や資産に関する税金について知識を有している税理士が経営者と連携しなければ、適切な助言を行うことは困難と思われます。そして、適切な税務処理を行うためには、金銭の移動を伴う諸取引に関する契約書の文言にも気を遣う必要があり、弁護士の連携も必要となってきます。
したがって、医療法人が税務上取り組むべき対策については、前述したような税理士を中心として、医療分野における取引に関する法的規制について知識を有する弁護士とも連携の上検討していく必要があります。税理士と弁護士の緊密な連携が必要となりますが、当法人はグループ法人である税理士法人フォーカスクライドと柔軟に提携関係を構築することが可能ですので、税務と法務が緊密に連携して、経営者のサポートを行うことが可能です。

最後に、医療法人を経営する際に判断を要する事項に関する具体例を挙げつつ、法的観点から見た対応方法についてご説明いたします。

7.医療法人の現場でのお悩み

(1)医療行為に対するクレーム対応

患者様に対して医療行為を提供していると、その医療行為の内容又は結果に関して、クレームが生じることがあります。クレームに対する初動対応がその後の紛争拡大・紛争解決に影響を与えますので、顧問弁護士の法的視点を交えて、初動対応を決定する必要があります。
患者様よりクレームが生じた際の初動対応については、「医療機関・クリニックにおけるクレームの初動対応について」をご覧ください。

(2)口コミやレビューによる風評被害

医療法人が売上を得るためには、広告宣伝活動が必要不可欠です。そして、昨今、口コミサイトやレビューサイトが増加しており、インターネットで医療機関名を検索した際も、当該医療機関に関する口コミやレビューが必ずといっていいほど表示されます。
そのため、万が一悪意ある者(医療機関の患者様であるか否かを問いません。)によって医療機関の信用を低下させるような口コミやレビューが投稿された場合、イメージが悪化するという風評被害が生じ、患者様が離れていく可能性があります。しかも、口コミやレビューの削除は容易ではありません。
したがって、このような風評被害に対しては、法的観点から対応を行う必要があります。
風評被害に対する法的対応については、当法人にて記事を準備しているところですので、準備完了次第、ご案内いたします。

(3)勤務医師、看護師との労務問題について

医療法人では、勤務医師や看護師を雇用した上で運営に当たることとなります。そうすると、医療法人の経営者と勤務医師や看護師との間で、労使紛争が生じることもありえます。
勤務医師や看護師から未払残業代支払請求がなされた等の労使紛争が生じた場合の対応については、「医療機関・クリニックにおける労務問題について」をご覧ください。

(4)広告宣伝活動について

医療法人では広告宣伝活動を行うこととなりますが、その広告宣伝活動には厳格な法令の規制が課されており、ガイドラインも整備されているところです。知らず知らずのうちに規制に抵触してしまい、行政指導及びこれに伴う公表がなされることにより、医療法人のイメージダウンが生じてしまう可能性もあります。
医療法人の広告宣伝活動に関する規制及びこれの対応については、「医療機関・クリニックにおける広告・表現問題について(虚偽広告、比較優良広告)」をご覧ください。

8.医療法人が顧問弁護士を選ぶポイント

以上のとおり、医療法人を経営していると、法的な問題点を含む事項について経営判断を行う場面が多々あります。このような経営判断を行う必要があるときに、的確な法的助言を行うことができるのは、普段より経営者と対話を行い、医療法人内の実情を知る顧問弁護士に他ならないといえるでしょう。
ただ、顧問弁護士が必要であると言われても、どのようにして顧問弁護士を選ぶべきか悩まれる経営者の方は多いと思われます。顧問弁護士の選び方については、当法人にて記事をまとめていますので、「クリニック・医療法人の経営者が顧問弁護士を選ぶポイント」をご覧ください。

9.フォーカスクライドが医療法人から選ばれる理由

冒頭で申し上げましたとおり、当法人は、複数の医療法人と顧問契約を締結させていただいています。
当法人では、顧問弁護士の業務として、医療法人にて法的紛争が生じてしまった場合における対応のみならず、日々の経営に際して経営判断が必要となる事項に対する法的助言も行っています。
例えば、当法人では、患者様に対するインフォームドコンセントを盤石なものとしたいというニーズにお応えして、近時の説明義務に関する裁判例等を踏まえた治療に関する同意書を作成する、医療機関の取引に際して必要となる取引基本契約書、業務委託契約書等の作成を行うことがあります。
また、経営に関するご質問を頂いた際には、その質問に隠れている法的な問題点を探したうえで、裁判例、厚生労働省や保健所の公的な見解を踏まえ、単なるリスク説明にとどまらず、「結局どのようにすべきか」をお答えしています。
当法人は、医療法人の経営者が有する課題について、法的観点から、解決を行うために必要な具体的手段を検討の上、場合によっては書面を作成することによって回答を提供しています。

10.さいごに

医療法人の経営について、現に生じている法的紛争を解決したい、又は法的紛争が生じないように、若しくは法的紛争が生じた場合に有利な立場に立てるようにしておきたいと考えている経営者様は、ぜひ当事務所にお問合せください。

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