退職後の競業避止義務について弁護士が解説

1 はじめに

退職者は、これまでのノウハウを活かせるなどの理由から、退職した会社と同種の業務等を行っている会社への転職や同種の業務を行う会社を起業することが多々ありますが、この場合には、退職者が転職先の他社等にて競業行為を行うことにより会社に大きな損失が生じるケースがあります。
例えば、ある会社のみが保有していた技術的な秘密が、退職者によって他社に持ち出され、この技術が他社においても利用されることによる損失や、退職者が、商品の単価や取引先情報等の営業秘密を持ち出し、この持ち出した営業秘密を基に取引先に対してより安価な同種商品の営業を行うことにより、取引先を失うといった損失が会社に生じるリスクがあります。
そこで、在職中に会社の技術的秘密、営業秘密等に接していた従業員が退職する際には、上記のような会社へのリスクを抑制、回避するために、退職者に対して競業避止義務を課す等の対応を検討、実施する必要性があります。
以下では、競業避止義務の概要、退職後の競業避止義務合意の有効性について説明します。

2 競業避止義務の概要について

在職中の従業員は労働契約上の義務として当然に競業避止義務を負う一方で、退職後の従業員は労働契約が終了しているため当然に競業避止義務を負うことにはなりません。そこで、退職後の従業員に競業避止義務を課すためにはその合意が必要となります。
ただ、退職後の従業員には憲法上、職業を選択する自由が保障されていることから合意の内容が合理的なものでない限り無効となります。
従って、退職後の競業避止義務の合意については内容を合理的なものとし、合意を有効としておく必要があることに注意する必要があります。

3 退職後の競業避止義務合意の有効性について

裁判例上、退職後の競業避止義務合意の有効性の有無は下記の要素を総合考慮することにより判断されます。

  • ①守るべき企業の利益(正当な目的)があるかどうか、
    それを踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、
  • ②従業員の地位
  • ③地域的な限定があるか
  • ④競業避止義務の存続期間
  • ⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか
  • ⑥代償措置が講じられているか

以下では上記の要素について詳細に解説します。

①について

競業避止義務を課してでも守るべき企業の利益があることが重要です。
裁判例上は、技術的な秘密や、営業上のノウハウ等に係る秘密、顧客との人間関係等について企業の利益の有無が判断されており、秘密の価値が高いことや、顧客との人間関係が会社の信用の下に形成された等の事情がある場合には守るべき企業の利益があると判断される傾向にあります。

②について

会社が守るべき利益を保護するために競業避止義務を課すことが必要な従業員であるかが重要となります。
例えば、従業員が会社の秘密情報を扱っていたこと等が肯定的な要素となります。

③について

競業行為を禁止する地域に合理的な限定がある場合には肯定的な要素となります。

④について

守るべき企業の利益を保護する手段として合理的な期間が定められていることが重要となります。
裁判例上、競業避止義務の存続期間に関し、概ね1年以内の期間については肯定的ですが2年以上の期間については否定的な判断がなされている傾向にあります。競業避止義務の存続期間についてはできるだけ長い期間義務を設定したいと希望される会社様が多いのですが合意が無効とならないよう可能な限り期限を1年以内とし、2年を超える期間は設定すべきではありません。

⑤について

守るべき企業の利益との関係で禁止行為が合理的な範囲にとどまっていることが重要です。
例えば、在職中に担当した顧客への営業活動等、禁止対象となる活動内容がある程度具体的に定められていると肯定的に判断されます。

⑥について

競業避止義務を課すことで職業選択の自由を制限することに対する代償措置があることが重要です。
代償措置については、たとえ競業避止義務を課すことの対価として明確に定めた措置がなくとも、賃金が高額であった等の代償措置とみなされるものが存在する場合には肯定的に判断されています。

4 おわりに

退職者の競業行為により生じる会社のリスクを抑制、回避するためには、退職者との間での有効な競業避止義務の合意を適切に設定することが重要となります。
また、その他競業避止義務違反に対する退職金の減額・返還及び違約金といった規定を退職合意書、就業規則において設定する等の競業避止義務違反に対する制裁を取り決めることによっても上記リスクの抑止、損害の補填を行うことが可能となる場合があります。
当事務所では、労務に精通した経験豊富な弁護士が多数所属しており、競業避止義務を含めた退職時の対応をはじめその他の労務問題も多く取り扱っております。労務問題についてご不安があればお気軽にご相談ください。

執筆者:弁護士法人フォーカスクライド

中小企業の企業法務を中心とした真のリーガルサービスを提供するべく、2016年7月1日に代表弁護士により設立。
「何かあった時だけの弁護士」(守りだけの弁護士)ではなく、「経営パートナーとしての弁護士」(攻めの弁護士)として、予防法務のみならず、戦略法務に注力している。
また、当法人の名称に冠した「フォーカスクライド」とは、「クライアント・デマンド(クライアントの本音や真のニーズ)に常にフォーカスする(焦点を合わせる)。」という意味であり、弁護士が常にクライアントの目線で考え、行動し、クライアントの本音やニーズに焦点を合わせ続けることを意識して、真のリーガルサービスを提供している。
なお、現在では、資産税に特化した税理士法人フォーカスクライドと、M&A及び人事コンサルティングに特化した株式会社FCDアドバイザリーとともに、グループ経営を行っている。

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