【経営者必見】法令上作成義務のある労務書式12選

企業には人を雇用するうえで揃えなくてはならない書式が12点あります。

すでに会社を経営されている方はもちろん、これから事業を起こされる方は必ずご確認ください。

もし一つでも足りないという場合にはすぐに弁護士にご相談ください。

表題 概要・要件 根拠法令
労働条件通知書又は雇用契約書 事業者は、労働条件を労働者に書面等で通知する義務があります。
短時間労働者の場合、正社員に関する記載に加えて、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を記載する必要があります。
労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条、
パートタイム労働法第6条第1項、パートタイム労働法施行規則第2条1項
適用事業報告書 労働基準法の適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき)に、所轄の労働基準監督署長に報告する義務があります。 労働基準法第104条の2、労働基準法施行規則第57条
労働者名簿 労働者を雇い入れた場合、事業場ごとに労働者名簿を作成し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他の事項を記入する義務があります。 労働基準法第107条、労働基準法施行規則第53条
賃金台帳 労働者を雇い入れた場合、事業場ごとに賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他の事項を、賃金支払いの都度遅滞なく記入する義務があります。 労働基準法第108条、労働基準法施行規則第54条・第55条
年次有給休暇管理簿 労働者ごとに有給休暇取得にあたっての基準日、取得日数、取得した日(時季)を明らかにした書面を作成する義務があります。 労働基準法施行規則第24条の7
給与明細書(支払調書) 給与・退職手当等を支給する場合、支給を受ける者に給与明細(支払調書)を交付する義務があります。 所得税法第231条第1項、所得税法施行規則第100条
健康診断個人票 事業者は、労働者の入社時及び原則として1年に1回、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならず、その結果として健康診断個人票を作成し、5年間保管する義務があります。 労働安全衛生法第66条・第66条の3、労働安全衛生規則第44条・第51条
保険関係成立届 労働保険の適用事業となったとき、つまり労働者を一人でも雇用した場合、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に所轄の労働基準監督署に提出するために、作成する必要があります。 労働者災害補償保険法第3条第1項・第6条、労働保険徴収法第4条の2第1項
概算保険料申告書 労働保険の適用事業となったとき、つまり労働者を一人でも雇用した場合、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に所轄の労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行に提出するために、作成する必要があります。 労働者災害補償保険法第3条第1項・第6条、労働保険徴収法第15条
雇用保険適用事業所設置届 雇用保険の被保険者となる労働者を雇用した場合又は従前被保険者でなかった労働者が所定労働時間の延長等により被保険者の対象となった場合、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出するために、作成する必要があります。 雇用保険法第5条、労働保険徴収法第4条の2第1項
雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険の被保険者となる労働者を雇用した場合又は従前被保険者でなかった労働者が所定労働時間の延長等により被保険者の対象となった場合、被保険者の資格取得の事実があった日の翌月10日までに所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出するために、作成する必要があります。 雇用保険法第4条第1項・第6条・第7条、雇用保険法施行規則第6条第1項
健康保険・厚生年金保険新規適用届 健康保険法第3条第3項第1号・厚生年金保険法第6条第3項第1号に規定する適用事業所で常時5人以上の労働者を使用する場合又は法人が常時労働者を使用する場合、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となり、当該事実の発生から5日以内に日本年金機構(年金事務所)に提出するために、作成する必要があります。 健康保険法第3条第3項、健康保険法施行規則第19条第1項、厚生年金保険法第6条第1項、厚生年金保険法施行規則第13条第1項

 

今回は法令上作成義務のある労務書式を12点ピックアップいたしました。

上記12点以外にも雇用に関わる書式は多くありますので以下記事についても是非お読みください。

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