【経営者必見】一定の要件を充足する場合に作成義務が発生する労務書式61選

「【経営者必見】法令上作成義務のある労務書式12選」では、企業が人を雇用するうえで最低限必要な労働・雇用関連書式を12点ピックアップいたしましたが、企業には追加で揃えておきたい書式が多くございます。

上記記事をご覧になっていない経営者様はこちらもご確認ください。

記事内では一定の要件を充足する場合に作成義務が発生する労務書式の一部を公開しております。

61選すべてをご覧になりたい方はこちらから無料ダウンロードいただけます。

また、労働審判・紛争防止の観点から揃えておきたい書式については以下をご覧ください。
「【経営者必見】労使紛争の回避又は労使紛争に勝つために重要な労務書式31選」

表題 概要・要件 根拠法令
規定 就業規則・就業規則(変更)届、意見書 常時10人以上の労働者を使用する場合には、作成する必要があります。 労働基準法第89条、労働基準法施行規則第49条第1項
賃金規程(給与規程) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項は、就業規則に必ず定めるべき事項であるところ、就業規則にて別に定めるという規定を設けた場合には、作成する必要があります。 労働基準法第89条第2号
ハラスメント規程 パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに対して事業主の方針の明確化及びその周知・啓発をする義務に基づき、作成する必要があります。 労働施策総合推進法第30条の2第1項・第3項
雇用機会均等法第11条第1項・第4項、同法第11条の3第1項・第3項
育児介護休業法第25条
平成18年厚生労働省告示第615号、平成28年厚生労働省告示第312号、令和2年厚生労働省告示第5号、同年厚生労働省告示第6号






協定 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) 労働者の労働時間を延長又は休日に労働させたい場合に、作成する必要があります。 労働基準法第36条第1項
労働基準法施行規則第16条第1項
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定書 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときであって、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合、協定で定めた時間労働したものとみなす場合に、作成する必要があります。 労働基準法第38条の2第2項・第3項、労働基準法施行規則第24条の2第2項・第3項
年次有給休暇の時間単位付与に関する協定書 年次有給休暇のうち、時間単位で年休を付与する場合に、作成する必要があります。 労働基準法第39条第4項、労働基準法施行規則第24条の4






入社時に必要な書類 育児・介護休業取扱通知書 育児・介護休業の申出をした者に対し所定事項を記載した通知書を交付する場合に、作成する必要があります。 育児介護休業法施行規則第7条第4項、第12条第1項、第18条第2項、第26条第1項
  賃金の口座振込に関する同意書 賃金は原則通貨で支払わなければならないため振込による場合に、作成する必要があります。 労働基準法第24条第1項ただし書
平10.9.10基発530号
平13.2.2基発54号
平19.9.30基発0930001号
  児童使用許可申請書 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない児童(生徒)を雇用(使用)する場合に、作成する必要があります。 労働基準法第56条第2項、年少者労働基準規則第1条






就業中に必要な書類 休憩自由利用除外許可申請 児童自立支援施設、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者について、休憩時間の自由利用の原則の適用を除外するための許可を受ける場合に、作成する必要があります。 労働基準法第34条第3項、労働基準法施行規則第33条第1項・第2項
  監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請 監視又は断続的労働として労働時間等に関する規制の適用を除外する場合に、作成する必要があります。 労働基準法第41条第3号、労働基準法施行規則第34条
  断続的な宿直又は日直勤務許可申請 断続的な宿日直労働として労働時間等に関する規制の適用を除外する場合に、作成する必要があります。 労働基準法施行規則第23条






退職時に必要な書類 退職証明書・解雇理由書 退職理由の如何に関わらず退職者から請求された場合、また、退職理由が解雇の場合で、従業員から解雇予告がされた日から退職の日までの間に解雇の理由を書面にして交付して欲しい旨の請求があった場合に、作成する必要があります。 労働基準法第22条第1項・第2項
  解雇制限除外認定申請書 使用者は打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった際には、解雇制限に該当する労働者を解雇できますが、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受ける場合に、作成する必要があります。 労働基準法第19条、労働基準法施行規則第7条
  解雇予告除外認定申請書 使用者は、労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する際に上記解雇予告手続を回避する場合に、作成する必要があります。 労働基準法第20条第1項及び第3項、労働基準法施行規則第7条
 





その他 安全委員会・衛生委員会議事録 常時50人以上の労働者を使用する場合、衛生委員会を設置する義務があり、一定の業種の場合、衛生委員会に加えて安全委員会を設置する義務があり、毎月1回以上開催しなければならず、その都度、一定の事項を記録するために、作成する必要があります。 労働安全衛生法第17条・第18条、労働安全衛生法施行令第8条・第9条、労働安全衛生規則第23条第1項・第4項
  障害者雇用状況報告 従業員を43.5人以上雇用している場合、障害者を1人以上雇用しなければなりません。これに伴い、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況を翌月15日までに、主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に報告するために、作成する必要があります。 障害者雇用促進法第43条7項、障害者雇用促進法施行規則7条・第8条
  外国人雇用状況の届出 外国人労働者を雇入れまたは外国人労働者が離職した場合、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し届け出るために、作成する必要があります。 雇用対策推進法第28条、雇用対策推進法施行規則第10条






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