同一労働同一賃金について事業主が対応すべきポイントとは(概要編)

Labor Issues

1. はじめに

同一労働同一賃金を柱の一つとするパートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日から施行され、2021年4月1日からは中小企業においても適用されています。

今回の法改正により、正社員と非正規社員(パートタイマー、有期雇用労働者等)の間の不合理な待遇差の禁止が徹底されることとなり、また、同一賃金同一労働のルールに違反した場合には、非正規社員から正社員との待遇格差について損害賠償を請求されるリスクがあります。
非正規社員を雇用している事業主様におかれましては、同一賃金同一労働のルールを遵守しているかを今一度確認し、このルールに違反している場合には、待遇差の是正や、就業規則、賃金規程等の各種規程の改定等の対応をとる必要があります。

本記事では、同一労働同一賃金の内容、法改正のポイント等の同一労働同一賃金の概要について説明していきます。

2. 同一労働同一賃金とは

「同一労働同一賃金」とはどのような考え方なのでしょうか。

この言葉を素直に読むと、「同じ労働をしている場合には同じ賃金を支払うべき」という賃金に関する待遇差のみの解消を目指す考え方であるとイメージされる方が多いかと思います。
しかし、今回の法改正における同一労働同一賃金とはそのような考え方ではなく、同じ事業主に雇用される正社員と非正規社員の間のあらゆる不合理な待遇差の解消を目指すという考え方です。
そのため、賃金に関する待遇だけではなく福利厚生や従業員の教育訓練等、幅広く不合理な待遇の解消が求められることとなります。

3. 法改正により何が変わるのか

不合理な待遇差の解消にかかわる規制について、これまではパートタイマーについてはパートタイム労働法、有期雇用労働者については労働契約法で定められていましたが、今回の法改正によりパートタイム・有期雇用労働法に統合されました。

これに伴い、主に以下の3つの重要な改正が行われることになりました。

1 不合理な待遇差を解消するための規定の整備
2 従業員に対する待遇に関する説明義務の強化
3 行政による助言・指導及び裁判外での紛争解決手続の整備

以下では3つの改正点につき説明していきます。

(1)不合理な待遇差を解消するための規定の整備

ア 不合理な待遇差別解消についての考え方~均衡待遇、均等待遇とは~
パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内において、正社員と非正規社員との間のあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることを禁止しています。
この不合理な待遇差については「均衡待遇」と「均等待遇」という言葉がキーワードとなります。

「均衡待遇」とは、正社員と非正規社員との間において職務内容等の違いがある場合にはその違いに応じた範囲内でバランスの取れた処遇をすることをいいます。
例えば、ある企業では専門知識習得のために研修制度を設けており、正社員はこの研修制度を選択し、結果として専門知識を習得したとします。他方で、非正規社員はこのような専門知識を習得していないとします。このようなケースにおいて基本給が能力や経験に応じて支給されている場合には、専門知識を習得した正社員に対してその能力に応じた非正規社員よりも高い基本給を支給するのは均衡のとれた待遇であると判断されます。

一方、「均等待遇」とは、条件が同じである場合には、待遇決定にあたり、非正規社員が正社員と同じに取り扱われることをいいます。
例えば、ある企業に、主任の正社員と、主任の非正規社員がいたとします。そして、両者の主任としての業務の内容や責任は同じであり、その他人事異動等の条件も全て同じであったとします。このように条件が同じであるにもかかわらず、非正規社員の主任には正社員の主任に比べ低い額の役職手当てを支給していた場合には均等待遇に反することになります。

イ不合理な待遇差の解消にかかわる改正点
不合理な待遇差の解消にかかわる規定の整備について、改正前と改正後の規定内容を比較すると、次の図表のとおりとなります。

<改正前>

パートタイマー 有期雇用労働者
均衡待遇規定

 

規定あり 規定あり
均等待遇規定

 

規定あり 規定なし
比較対象 同一の事業所に雇用される正社員 同一の事業主に雇用される無期契約労働者
ガイドライン(指針) 規定なし 規定なし

<改正後>

パートタイマー・有期雇用労働者
均衡待遇規定 規定あり

判断基準が明確化

均等待遇規定 規定あり
比較対象 同一の事業主に雇用される正社員
ガイドライン(指針) ガイドライン(指針)あり

具体的な変更は以下の4点です。
①均衡待遇規定については、「個々の待遇ごと」に不合理な待遇差であるかを判断するという判断基準が明確化されました。
②有期雇用労働者にも均等待遇規定が適用されるようになりました。
③均衡待遇、均等待遇の比較対象となる正社員は同一の事業主に雇用される正社員に統一されました
④どのような待遇差が不合理とされるのかを明確化するため、ガイドラインが策定されました。

なお、ガイドラインは厚労省のホームページから見ることができます。
ガイドラインには多くの具体例が、項目ごとに分けられているので是非参考にしてください。

(2)従業員に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由等について、事業主に説明を求めることができるようになり、事業主は、非正規社員から求めがあった場合には、これらについて説明することが義務付けられました。
具体的な説明の内容、方法等については次回の記事で説明します。

(3)行政による助言・指導及び裁判外での紛争解決手続の整備について

行政による事業主への助言・指導や正社員と非正規社員との間の待遇差等について紛争になっている非正規社員又は事業主が無料・非公開で利用できる裁判外での紛争解決手続が整備されました。

裁判外での紛争解決手続については大きく分けて、都道府県労働局長による紛争解決の援助と均衡待遇調停会議による調停の二つの手続があります。
これらの手続は、各都道府県の労働局雇用環境・均等部に援助の申立てを、又は調停申請書を提出することによって利用できます。

4. さいごに

本記事では、同一労働同一賃金の概要についてご説明しました。同一労働同一賃金の内容、法改正のポイントなどをご理解いただけたと思います。
次回の記事では、同一労働同一賃金の法規制を踏まえた具体的な対応方法について具体例を交えてご説明します。

当事務所では、待遇差是正の必要性の確認から、待遇差の是正方法の提案、各種規程の改定等までトータルサポートします。まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

執筆者:弁護士法人フォーカスクライド

中小企業の企業法務を中心とした真のリーガルサービスを提供するべく、2016年7月1日に代表弁護士により設立。
「何かあった時だけの弁護士」(守りだけの弁護士)ではなく、「経営パートナーとしての弁護士」(攻めの弁護士)として、予防法務のみならず、戦略法務に注力している。
また、当法人の名称に冠した「フォーカスクライド」とは、「クライアント・デマンド(クライアントの本音や真のニーズ)に常にフォーカスする(焦点を合わせる)。」という意味であり、弁護士が常にクライアントの目線で考え、行動し、クライアントの本音やニーズに焦点を合わせ続けることを意識して、真のリーガルサービスを提供している。
なお、現在では、資産税に特化した税理士法人フォーカスクライドと、M&A及び人事コンサルティングに特化した株式会社FCDアドバイザリーとともに、グループ経営を行っている。

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