産前産後休暇を有給から無給にする不利益変更について、社内体制を整えた事例

相談企業の業種・規模

業種:アニメーション産業 イベントや企画 (顧問先)
規模:従業員 10~100名程度
相談者:専務理事

相談経緯・依頼前の状況

クライアント様の就業規則は平成14年から一度も変更されておらず就業規則には法令、会社の労務実態等に合致していない部分が多くありました。そこで、法令遵守や会社の労務実態の明文化といった点から就業規則を大幅に変更したいとのご依頼いただきました。就業規則の変更を行っていく中で、産前産後休暇が有給となっているため、健康保険による出産手当(以下「本手当」といいます。)を申請する代わりに無給にしたいとのご依頼もいただきました。

解決のポイント

対象となる女性従業員全員に対して、就業規則を変更し産前産後休暇を有給から無給とすることによる不利益の程度は小さいことを説明し、ご納得いただくための説明資料を作成しました。
具体的には、
①法改正により就業規則制定当時より現在の方が本手当の支給額が高くなっていること
②改正前就業規則では産後休暇については6週間の有給としていたところを、本手当の場合にはこれより2週間分多い8週間分の手当が支給されること、
③本手当は非課税であること、
といった3点から、本手当によってもこれまで就業規則に基づき支払われてきた有給支払額(手取り額)の少なくとも約9割以上が実質的に支給され、対象者によっては本手当の方が高額になることを説明資料に記載しました。
その後、クライアント様のご担当者様より対象となる従業員全員に対し、上記説明資料を用いて当該変更による不利益が小さいことをご説明いただき、従業員の方々にご納得いただきました。その上で、産前産後休暇について有給から無給へと不利益変更することについての同意書への署名等を対象従業員全員からいただきました。
上記変更の際に、従業員個々の事情(給与)からどれくらいの不利益があるのかを具体的に検討した上で、従業員の方々にご納得いただくための説明の仕方をレクチャーしたことや、資料を用意することで、スムーズに対象従業員全員の同意をいただくことができたと考えております。

解決するまでに要した期間

数週間程度(不利益変更に関するご依頼を解決するまで)

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労働条件の不利益変更(総論)

執筆者:弁護士法人フォーカスクライド

中小企業の企業法務を中心とした真のリーガルサービスを提供するべく、2016年7月1日に代表弁護士により設立。
「何かあった時だけの弁護士」(守りだけの弁護士)ではなく、「経営パートナーとしての弁護士」(攻めの弁護士)として、予防法務のみならず、戦略法務に注力している。
また、当法人の名称に冠した「フォーカスクライド」とは、「クライアント・デマンド(クライアントの本音や真のニーズ)に常にフォーカスする(焦点を合わせる)。」という意味であり、弁護士が常にクライアントの目線で考え、行動し、クライアントの本音やニーズに焦点を合わせ続けることを意識して、真のリーガルサービスを提供している。
なお、現在では、資産税に特化した税理士法人フォーカスクライドと、M&A及び人事コンサルティングに特化した株式会社FCDアドバイザリーとともに、グループ経営を行っている。

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