在職中の従業員の配転を行った事例

相談企業の業種・規模

業種:イベント業
相談者:理事

相談経緯・依頼前の状況

従業員の人事を担当している理事より、ある在職中の従業員(以下「本従業員」といいます。)を本社から他の事業所(以下「本事業所」といいます。)に※配転させたいとのお話しがありました。
具体的には、本事業所の従業員が定年により退職するため、その後任を検討しているが、会社の財政状況等の事情により、新たな従業員を雇用し後任にすることは難しいため、業務内容等の事情から適任と考える本従業員を配転させたいとのことでした。
そこで、配転を行っても法律上問題はないか、配転を行う際の注意点等を教えて欲しいというご相談を受けました。
※配転とは、同一使用者の下で、職務内容や勤務場所が相当長期(短期間の出張等は対象外)にわたって変更されることをいいます(転勤、部署変更等)。

配転命令の概要について

配転命令を適法に行うには下記の要件を満たす必要があります。

      ①配転を根拠付ける規定等の存在
      ②職種及び勤務地の限定の合意の不存在
      ③配転命令が権利の濫用等にあたらないこと

以下では上記の要素について詳細に解説します。

・①について

配転命令を行うためには、配転命令権を会社が有することの労働契約上の根拠(就業規則の定め、個別労働契約の合意など)が必要になります。
就業規則では一般的に「業務上の都合により配置転換、転勤を命じることができる」と配転命令権が規定されていることが多いです。
まずは、配転命令を行う契約上の根拠があるのか確認しましょう。

・②について

配転命令の根拠規定が存在していたとしても、会社と従業員との間で職種及び勤務地の限定合意がある場合には、配転命令はこの合意の範囲内に限定されます。
そこで、就業規則、労働契約書、労働条件通知書等の資料に勤務地及び職種の限定に関する記載がないか、従業員との間で、採用時等に、勤務地及び職種を限定する言動等がないかを確認しましょう。

・③について

配転命令を有効に行うためには、配転命令権の行使が権利濫用にあたらないことが必要となります。
裁判例上、下記の場合には配転命令が権利の濫用と判断されます。

ⅰ 配転命令に業務上の必要性が存在しない場合

(労働力の適正配置、業務能率増進など会社の合理的運営に寄与する点が認められれば同必要性は肯定されるものであり、他の従業員をもっては容易には替え難いといった高度の必要性までは要求されていません。)

ⅱ 配転命令が不当な動機・目的をもってなされた場合

(報復、嫌がらせ、退職に追い込む等の事由が不当な動機・目的とされています。)

ⅲ 通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合

(重度の病気・障害のある家族介護の必要性から配転先での勤務が困難な場合等の従業員の個別事情に基づき判断されます。)

ⅳ その他手続の妥当性等

解決までの流れ

まずは、資料及び言動等から、本配転に関して、配転を根拠付ける規定等の存在、職種及び勤務地の限定の合意の不存在を確認しました(①、②充足)。
次に、手続の妥当性を確保するために、本従業員に、配転後の業務内容等の事情、退職する従業員の欠員補充の必要性がある事等(ⅰ)を説明し、配転の打診をしましたが、本従業員からは当初、同打診に対して配転を希望しないとの回答がありました。そこで、配転による本従業員への不利益の程度を確認する等の目的で、本従業員の配転を拒否する事情を詳細にヒアリングしました。ヒアリングの結果、配転拒否の事情は、裁判例を参照にした上で通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものではないと判断しました(ⅲ)。また、配転に関して不当な動機・目的がないことも確認できました(ⅱ)。そのため、配転命令権の行使が権利濫用に該当しないと判断しました(③充足)。
上記の事情から、配転命令は業務命令として適法に行えると考えられることを会社に伝えました。
配転命令が適法に行える以上、本従業員が同命令を拒み、実際に配転に応じなかった場合には、懲戒処分等の措置を講ずることができます。しかし、従業員との今後の関係性も踏まえると説得した上で、任意に応じていただく方がよいため、本従業員に対する配転の説明の仕方もお伝えしました。
会社は、この説明の仕方を参照に本従業員に配転を再度説得したところ、配転を本従業員に受け入れていただけるという結果となりました。

解決するまでに要した期間

全体で約1か月

当事務所でできること

当事務所では、労務に精通した経験豊富な弁護士が多数所属しており、配転の対応をはじめその他の労務問題も多く取り扱っております。労務問題についてご不安があればお気軽にご相談ください。

執筆者:弁護士法人フォーカスクライド

中小企業の企業法務を中心とした真のリーガルサービスを提供するべく、2016年7月1日に代表弁護士により設立。
「何かあった時だけの弁護士」(守りだけの弁護士)ではなく、「経営パートナーとしての弁護士」(攻めの弁護士)として、予防法務のみならず、戦略法務に注力している。
また、当法人の名称に冠した「フォーカスクライド」とは、「クライアント・デマンド(クライアントの本音や真のニーズ)に常にフォーカスする(焦点を合わせる)。」という意味であり、弁護士が常にクライアントの目線で考え、行動し、クライアントの本音やニーズに焦点を合わせ続けることを意識して、真のリーガルサービスを提供している。
なお、現在では、資産税に特化した税理士法人フォーカスクライドと、M&A及び人事コンサルティングに特化した株式会社FCDアドバイザリーとともに、グループ経営を行っている。

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