業種:コンサルティング事業
規模:10人程度
相談者:社長
相談者が相手方と共同で立ち上げていた会社において役員間の対立が生じたことから、相手方との協議の結果相談者が別会社を立ち上げたところ、当該会社設立後、合同会社の代理人弁護士から、協議の内容や経緯を無視したかなり厳しい競業避止義務や取引制限等を含む内容の合意書の締結を求められたとのことで、相談がありました。
当初は、相談者の要望もあったことから、相談者が窓口対応をしつつ、当事務所は裏方としてアドバイスをしていました。しかし、交渉がなかなかうまくいかず紛争が激しくなってきたため、当事務所が代理人弁護士として対応することとなりました。
先方の代理人弁護士との間で何度も協議を重ねた結果、双方が納得できる形で合意をするに至りました。
先方代理人の主張は、一般的にいえば法律上の規定や原則に基づくものでしたが、本件の特殊事情(無断で競合会社を立ち上げたのではなく、協議の結果会社を分けるということにした)がまったく無視されていました。
そこで、先方代理人に当該特殊事情を説明し、その証拠を提示したうえで、協議の内容をベースにした解決に結びつけることができました。
また、今後の各会社の事業の方針について整理することで、単に権利の奪い合いという形ではなく、そもそも必要以上に競争関係とならず、かつ双方にとって必要な権利を分け合うという形の合意に繋げることができました。
約3ヶ月
当事務所では、相談者から十分なヒアリングを行い、単に法律上のルールを適用するだけではなく、実体に合わせた問題の解決方針のご提案が可能です。