遺産における使途不明金の解決方法について弁護士が解説

1 はじめに

 親等の被相続人が死亡した際に、相続人が相続する被相続人の主な遺産の一つとして預貯金があります。そして、いざ相続人が被相続人の預貯金の内容を確認した際に、預貯金の残高が異常に少いことや、使途不明の多額の預貯金が引き出されていることがあります。
 そして、親等の被相続人が高齢で死亡した場合には、大金を使う使途がないことや、自ら預貯金を引き出すことができない状況であったことから、被相続人の同居人や財産の管理者である他の相続人が被相続人の預貯金から多額の使途不明金を引き出したのではないかとの疑念を持つことがあります。
 では、この場合に、預金口座から引き出された使途不明金について取り戻すことはできるのでしょうか。
預貯金口座から引き出された使途不明金は、引出の態様や引き出した金員の使途等によっては、不当利得や不法行為といった請求する権利が発生するため、この場合には取り戻すことができます。
 以下では、使途不明金を取り戻すための方法、使途不明金を取り戻すための権利が発生する場合、使途不明金に関する調査等について説明していきます。

2 使途不明金を取り戻すための方法

(1)任意交渉

 まずは、使途不明金を引き出し、当該金員を使い込んだと思われる他の相続人等に使途不明金について知っていることを聞き出します。その上で、使途不明金を使い込んでいること等を認めた場合には、使い込んだ金員を遺産分割の対象となる財産へ組み込むこと若しくは当該金員の返還を合意してもらうこと等の任意交渉を行う方法があります。
 ただ、使途不明金を巡る話し合いは感情的になること等もあり代理人が入ったとしても交渉がまとまらないこともあります。この場合に使途不明金を取り戻すためには、下記(2)、(3)の法的手続を検討することとなります。

(2)遺産分割調停

 遺産分割調停の手続きの中で調停委員という第三者を交えて、使途不明金についての相手方の答弁を聞きくことができます。そして、相手方相続人が使途不明金を贈与と認めた場合、当該贈与が特別受益に該当すれば遺産に持ち戻す、使途不明金の自己使用・無断取得を認めた場合には、相続人の預かり金「現金」として、遺産分割調停・審判での解決が可能になります。
 ただし、使途不明金の請求権(不当利得等)は遺産分割の対象とならないため、争いが残る場合には、遺産分割調停での最終的解決はできず、下記(3)の法的手続きを採る必要があります。

(3)訴訟手続

 使途不明金について争いが残る場合には、使途不明金の返還について、不当利得返還請求等の訴訟手続をとる必要があります。

3 使途不明金を取り戻すための権利が発生する場合

(1)権利の法律構成

 使途不明金を取り戻すための権利としては、不当利得や不法行為が主要なものとなります。そして、両構成とも効果はほぼ同じであるため、時効の点から多くの場合では、不当利得構成が選択されます。

(2)不当利得の要件

 使途不明金を取り戻すための権利である不当利得が成立するのは、以下の要件を満たした場合です。

  • ①被相続人の損失(被相続人の預貯金債権の消失)
  • ②他の相続人(被告)の利得(被告による引出金の取得)
  • ③①と②との因果関係
  • ④法律上の原因の不存在(被告に預貯金の引出権限がないこと等)
  • ⑤請求する者が被相続人の請求権を相続により取得したこと

(3)各要件における立証

 以下では、上記要件の中で主に問題となる①、②、④についてどのような事実・証拠が必要となるのか等について説明します。

ア ①について

被相続人の預貯金債権の消失つまり、引出により預貯金残高が減ったことは、被相続人の預貯金の取引履歴等により立証できます。
なお、被相続人の預貯金の取引履歴については、相続人であれば単独での開示に応じてくれる金融機関も多くあります。

イ ②について

②については、被告が被相続人の預貯金を引き出したこと、被告が引き出しにより利益を得ていることが必要となります。

(ア)被告が被相続人の預貯金を引き出したこと

 当該事実について争いがある場合には、下記の事情等が、被告が被相続人の預貯金を引き出したことを推認させる事実となります。

  • ・被相続人が病院や介護施設に入所していること、身体機能が低下し外出が不可能であること等の健康事情により、引出行為が行えないこと
    →医療記録や入所施設の記録等から立証することが考えられます。
  • ・被告が被相続人の預貯金を管理していたこと
    →被相続人が介護認定を受けていた場合には、認定調査票に金銭管理者が記載されている可能性あります。
  • ・短期・連続的に高額な引き出しがあること
  • ・預貯金の払戻請求書の筆跡が被相続人ではなく、被告であること
  • ・引き出しがATMである場合には引き出した場所が被相続人の活動範囲内ではないこと、被告の居住地や勤務地から近いこと
(イ)被告の利得があること

 被告の反論としては、被告が引き出しを行ったが、ⅰ引出金は被相続人のために使用したこと(この反論が最も多く争点になりやすいです。)、ⅱ引出金は被相続人に交付したことが考えられます。
 ⅰについては、一般に裁判実務は下記の運用を行っていると考えられます。

  • a 被相続人が通常使っている生活費(医療費等を含む)を従前の生活状況や資産状況等から生活費を認定しています。
      例えば、ある裁判例(東京地判令和2年10月22日)では、堅実な生活を送っていたこと、外出に相応の出費の可能性があったこと等の生活状況から毎月の平均的な支出月額を算定し使途不明金から控除しているものがあります。
  • b aの通常生活費を超える引出金の使途については、引出をした被告に事実上の立証する責任を負わせています。
  • c 被告の主張する使途の弁解に合理性があるかを個別に判断し、合理的できない場合には、その引出金は被告が取得したものと推定しています。

 ⅱについては、被相続人への金銭交付は通常原告のあずかり知らない事情であることから裁判では、被告側が主張立証すべきとされることが多いです。
 また、被告の引き出しを依頼された経緯、引出金の使途等について判断され、交付額が被相続人の資金需要から不相当なほど高額である、高額であるにもかかわらず使途を聞いていない等の事情は被相続人への交付を妨げる事情となります。

ウ ④について

 預貯金の引き出しについて、引出権限の授権がないことが④の要件を満たすうえで必要となります。

(ア)引出権限の授権時に被相続人に意思能力があるか

 授権時に被相続人が認知症等により意思能力がない場合には授権は無効であり、他に正当事由(事務管理等)がない限り④の要件を満たすことになります。
 また、意思能力の立証には、病院のカルテ、診断書、介護認定を受けている場合には各自治体が保有する介護認定資料の主治医意見書、認定調査票等から認知症の程度や払戻行為時の被相続人の生活状況、会話等の日常の言動等の立証が考えられます。

(イ)被相続人の包括的または個別的授権があったか否か

 授権については、通帳等の管理状況(被告が管理している場合には一定程度授権を推認される)、被相続人の健康状態(健康状態から被相続人が自ら引き出しを行うのが難しい場合には授権を推認される)、や金銭の使途(使途ごとに授権の有無を推認)等の事情から授権の有無が検討される傾向にあります。

(ウ)その他(贈与の主張)

 引出金を被告が利得しているがこの金銭は被相続人から贈与を受けたものであるとの反論の場合には、特別受益の問題となり、当該贈与が特別受益に該当する場合には、不当利得の訴訟ではなく、遺産に持ち戻すことにより遺産分割等で解決することになります。

4 おわりに

 使途不明金を取り戻すためには、手続の適切な選択、必要な事実の調査・主張が重要となります。当事務所では、相続に精通した経験豊富な弁護士が多数所属しており、使途不明金の取り戻しをはじめその他の相続問題も多く取り扱っております。相続問題についてご不安があればお気軽にご相談ください。

執筆者:弁護士法人フォーカスクライド

中小企業の企業法務を中心とした真のリーガルサービスを提供するべく、2016年7月1日に代表弁護士により設立。
「何かあった時だけの弁護士」(守りだけの弁護士)ではなく、「経営パートナーとしての弁護士」(攻めの弁護士)として、予防法務のみならず、戦略法務に注力している。
また、当法人の名称に冠した「フォーカスクライド」とは、「クライアント・デマンド(クライアントの本音や真のニーズ)に常にフォーカスする(焦点を合わせる)。」という意味であり、弁護士が常にクライアントの目線で考え、行動し、クライアントの本音やニーズに焦点を合わせ続けることを意識して、真のリーガルサービスを提供している。
なお、現在では、資産税に特化した税理士法人フォーカスクライドと、M&A及び人事コンサルティングに特化した株式会社FCDアドバイザリーとともに、グループ経営を行っている。

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