事業承継を成功に導くためのポイント (vol.2)

Business Succession

1.はじめに

これまでは事業承継の流れ及び会社の現状把握について説明してきました。今回は経営者及び後継者の現状把握、後継者選び、事業承継方法のポイントを解説します。

2.事業承継の流れ

「事業承継を成功に導くためのポイント (vol.1)」で既にお伝えしているように、事業承継は一般的に以下の流れで行います。

今回は③経営者自身の現状から説明していきます。

現状把握 ①    会社の経営資源
②    会社の経営リスク
③    経営者自身の現状
④    後継者候補の現状
⑤    相続発生時に予想される問題点の検討

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承継方法と後継者の確定 ①    親族内の事業承継
②    役員・従業員への事業 (MBO/EBO
③ 第三者への事業承継(M&A)

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事業承継計画 ①事業承継計画の作成・実行

③経営者自身の現状把握
・経営者の保有自社株式の数及び会社の株主構成

中小企業では経営者自身が大株主の場合が多く、事業承継において株式の承継も重要となります。
経営者自身が保有している自社株式の数や会社の株主構成などの現状を把握し、事業承継計画を作成します。

・経営者名義の土地建物等の保有状況
中小企業の中には経営者名義の土地建物を会社が賃貸借している場合があります。
このようなケースでは、事業承継後に経営者の相続人と会社の間で、賃貸借契約の継続の手続きが必要となります。

・経営者の負債の有無及びその内容
中小企業の経営者の中には、ゴルフ会員権などの個人財産を会社からの借入れで購入しているケースもあります。
このようなケースでは、事業承継時に経営者の会社に対する借入金を清算しなければなりません。

・経営者の担保・個人保証の有無及びその内容等
中小企業の場合には、経営者が自宅などの個人資産を担保に提供して会社の運転資金の借入を行う事も少なくありません。
このような経営者の担保・個人保証の現状を把握しておくことも、事業承継対策を検討する上で、重要なポイントとなります。

④後継者候補の現実
事業承継においては、事業を継続するために最適な後継者を選ぶ事も重要なポイントです。
候補者のリストアップは一般的に「親族」「社内」「取引先」の順番で行われることとなるでしょう。
リストアップされた候補者の中から適正性を判断し、最適な後継者を選びます。

⑤相続発生時に予想される問題点の検討
・法定相続人及び相互の人間関係等の検討
相続紛争を防ぐため、戸籍全部事項証明書等で経営者の法定相続人相互間の関係の現状を確認しておく必要があります。

・株式保有状況等の相続問題の検討
株式の承継に伴い、次のような問題が発生する可能性があるため、現状を把握しておく必要があります。
①相続人が多数存在することにより、株式が分散する。
②総会屋等の好ましくない者が株式を相続する。
③相続人がその経営権の維持・強化および相続税の納税資金の確保を行う必要がある。

・相続財産の特定、相続税額の資産及び納税方法の検討
あらかじめ現状における契約者の相続税額を試算し、納税方法も十分に検討しておくことも重要です。
平成30年度税制改正で、様々な納税猶予制度の特例が創設されました。
このような制度を有効に活用することで、事業承継を効率的に進める事ができます。

3.承継方法および後継者の確定

事業承継の方法には、「親族内承継」「親族外承継」「M & A」の3つの方法があります。

・親族内承継
「子息・子女」もしくは「子息・子女以外の親族」に事業を承継する2パターンがあります。
20年以上前は約80%を占めるほど典型的な事業承継のパターンでしたが、少子高齢化により近年では約41%まで減少しています。

・親族外承継
「役員・従業員の社内の者」もしくは「取引先及び金融機関等の社外の者」に事業を承継するパターンがあります。

・M&A
親族内承継または親族外承継における後継者候補がいない場合、会社を売却して第三者に経営を任せる方法、いわゆる「M&A」(企業の合併・買収)を選択することになります。
M&Aには「会社の全部を譲渡する」方法と「会社の一部を譲渡する方法」の2つに別れます。
特にM&Aについては、自社に合う方法を選択するとともに、多方面での精査・分析が必要となりますので税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

今回は事業承継を進めていくにあたっての現状把握及び承継方法と後継者の確定について解説しました。
次回は実際に事業承継を進めていく際のテクニックについてご紹介致します。

髙橋 大貴 税理士法人フォーカスクライド 代表弁護士執筆者:髙橋 大貴

税理士法人フォーカスクライド 代表税理士
2014年に税理士登録以降、個人・法人問わず、クライアントの大切な資産の移転・承継・活用に係る税分野(資産税)に特化した業務を提供する。
当税理士法人では資産税の業務を遂行するためには、高度な税務知識だけでなく、お客様の真のニーズを汲み取るコミュニケーション能力が必要不可欠と考え、お客様とのやりとりは必ず税理士が対応している。
さらに、税務の観点のみの偏った提案とならないように、グループ内の弁護士法人フォーカスクライドの弁護士をはじめとして、各専門家と一体となり、各専門領域の知見から、お客様の想いを実現している。

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