事業承継を円滑に進めていく上でのテクニック (信託の活用)

1.はじめに

前回は事業承継を円滑に進めていく上でのテクニックのうち、種類株式の活用についてご紹介しました。ここではその他のテクニックとして信託の活用についてご紹介致します。

2.信託の活用

平成18 年の信託法改正により、事業承継において信託を活用できる幅が大きく広がり、事業承継においても、先代経営者や後継者の希望に沿った財産の移転が可能となりました。事業承継の際に活用される信託の典型として、「遺言代用信託」があります。これは、先代経営者が死亡した場合の株式の承継について定めるもので、その名の通り、遺言の作成に代わる手法として注目されています。
なお、信託も認知症等による経営者の判断能力低下への対応策として注目されています。具体的には、先代経営者の意思が確かなうちに、自社株式等についての信託契約を締結し、その管理権限を受託者(後継者など)に移転しておくことによって、本人が認知症等になった場合の財産管理への影響を低減することができます。この場合、信託財産は契約に基づいて管理されるため、先代経営者の意思が尊重されることにも特徴があります。

(1)信託の種類と事業承継における機能

ここでは事業承継において活用できる信託の種類とその活用方法についてご説明致します。
① 民事信託と商事信託
信託は、その受託者を誰にするかによって、民事信託(家族信託)と商事信託の二つに大別できます。民事信託の場合は受託者について基本的に制限はありませんが、商事信託においては信託業法による厳格な規制を受ける信託会社が受託者となります。

② 遺言代用(型)信託
遺言代用信託とは、経営者がその生前に、自社株式を対象に信託を設定し、信託契約において、自らを当初の受益者として、経営者死亡時に後継者が議決権行使の指図権と受益権を取得する旨を定めるものです。これにより、以下のメリットが考えられます。
・経営者が生前に後継者たる子による受益権の取得を定めることにより、後継者が確実に経営権を取得できる。
・受託者による株主の管理を通じて、先代経営者が第三者に株式を処分してしまうリスクを防止することができる。
・先代経営者の死亡と同時に後継者が受益者となることから、遺産分割等による経営の空白期間が生じないようにできる。

③ 他益信託
他益信託とは、経営者が信託契約において後継者を受益者と定めつつ、議決権行使の指図権については経営者が保持する旨を定めるものです。経営者は議決権行使の指図権を引き続き保持することにより経営の実権を握りつつ、後継者の地位を確立させることができ、また議決権行使の指図権の移転事由などについて、経営者の意向に応じた柔軟なスキーム構築が可能です。

④ 後継ぎ遺贈型受益者連続信託
後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、経営者が自社株式を対象に信託を設定し、信託契約において、後継者を受益者と定めつつ、当該受益者たる後継者が死亡した場合には、その受益権が消滅し、次の後継者が新たに受益権を取得する旨を定めるものです。これにより、先代経営者は後継者の次の後継者を定めておくことができ、柔軟な事業承継を実現することができます。

(2)信託の利用方法

民事信託・商事信託のいずれを採用するかによっても異なりますが、いずれにしても法務・税務両面からの具体的な検討が不可欠です。また、民法との関係や税務上の取扱いが明確でない部分も存在するため、早期に弁護士・税理士等の専門家等にご相談ください。

今回は事業承継を円滑に進めるためのテクニックをご紹介しました。事業承継には様々なテクニックを用いることでより円滑に進める事が可能となります。専門家である弁護士・税理士がお客様に合った事業継承方法をご紹介致しますので、事業承継をお考えの方はお気軽に相談ください。

髙橋 大貴 税理士法人フォーカスクライド 代表弁護士執筆者:髙橋 大貴

税理士法人フォーカスクライド 代表税理士
2014年に税理士登録以降、個人・法人問わず、クライアントの大切な資産の移転・承継・活用に係る税分野(資産税)に特化した業務を提供する。
当税理士法人では資産税の業務を遂行するためには、高度な税務知識だけでなく、お客様の真のニーズを汲み取るコミュニケーション能力が必要不可欠と考え、お客様とのやりとりは必ず税理士が対応している。
さらに、税務の観点のみの偏った提案とならないように、グループ内の弁護士法人フォーカスクライドの弁護士をはじめとして、各専門家と一体となり、各専門領域の知見から、お客様の想いを実現している。

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