税制改正大綱による電子帳簿保存法への影響

1.はじめに

 前回までは事業承継を円滑に進めるためのコラムを中心に案内をしていましたが、今回は、最近何かと話題になっている、電子帳簿保存法の改正についてご紹介いたします。

2.電子帳簿保存法の改正概要

1. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の制度の概要

(1) 国税関係帳簿書類の保存義務者は、国税関係帳簿について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています。
(2) 保存義務者は、国税関係書類について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています。

2. 国税関係帳簿書類のCOMによる保存等の制度の概要

(1) 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及びCOMの保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています。
(2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています。
(3) 国税関係帳簿書類の電磁的記録による備付け及び保存をもって書類の保存に代えている保存義務者は、一定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができることとされています。

3. スキャナ保存制度の概要

 保存義務者は、国税関係書類について、その国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により、電磁的記録に記録する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもって国税関係書類の保存に代えることができることとされています。
 国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する財務省令で定める装置として、スキャナが定められています。

4. 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の概要


 所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、一定の要件の下で、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています。
 特に電子取引が事業活動の中で生じている企業は多く存在していると感じます(むしろ、電子取引がない企業のほうが少ないのではないかと感じます)。
つまり、電子帳簿保存法の中でも電子取引の保存については全ての企業にとって影響のあるものと言い換えることができると感じています。
(注) 「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。

3.税制改正大綱を受けてどう変わるか

 上記のように、電子帳簿保存法の改正が叫ばれていましたが、昨年発表の税制改正大綱において電子帳簿保存法につき、2年間の猶予期間が設けられることになりましたので、この影響を考察します。
 簡単にまとめると以下の通りです。
 A「やむを得ない事情」があり、要件に従った電子保存ができず、かつ、B整然・明瞭な状態で印刷した証票類を税務調査官に提示・提出できる場合には令和5年12月31日までは電子保存の要件を満たさなくても大丈夫というものです。 
 電子保存における「やむを得ない事情」については、令和3年12月28日付けで国税庁が通達を発表しました。
これによると、「やむを得ない事情」とは、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であること」とされています。
 つまり令和5年12月31日までは紙保存(今まで通り)で問題ないと解釈できます。
いずれにしても、電子帳簿保存法の改正への準備は引き続き進めていく必要はあると感じます。
 弊所では、資産税業務(相続対策、事業承継対策、組織再編成、資本政策、セカンドオピニオン等)を中心に活動していますが、税務に関する様々な相談も承りますので、税務についてお悩みの方はお気軽に相談ください。

髙橋 大貴 税理士法人フォーカスクライド 代表弁護士執筆者:髙橋 大貴

税理士法人フォーカスクライド 代表税理士
2014年に税理士登録以降、個人・法人問わず、クライアントの大切な資産の移転・承継・活用に係る税分野(資産税)に特化した業務を提供する。
当税理士法人では資産税の業務を遂行するためには、高度な税務知識だけでなく、お客様の真のニーズを汲み取るコミュニケーション能力が必要不可欠と考え、お客様とのやりとりは必ず税理士が対応している。
さらに、税務の観点のみの偏った提案とならないように、グループ内の弁護士法人フォーカスクライドの弁護士をはじめとして、各専門家と一体となり、各専門領域の知見から、お客様の想いを実現している。

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