美容室・美容院で窃盗や横領の疑いのある美容師・スタッフへの対応方法

1 はじめに

 美容室や美容院の場合、従業員がレジの現金を盗んだり、在庫や備品を持ち去ったり、店舗のメニューを店舗ではなく個人的に提供することで店舗の売上を個人の売上とするなどの窃盗・横領といった不正行為が比較的頻繁に見られます。かかる従業員による不正行為を見過ごすことはできず、会社側としては、厳しい対応をとる必要であるものの、初期対応を誤り、最終的な処分の方針を誤った場合、逆に会社側が当該従業員から処分の無効や損害賠償等の反撃を受けるというリスクもあります。
 そこで、以下では、窃盗や横領の疑いのある美容師・スタッフに対する適切な対応についてご紹介いたします。

2 窃盗や横領の疑いのある美容師・スタッフに対する初動対応とは?

 窃盗と横領は、目的物の占有が自己にあるか他人にあるかという点で区別されます。ここでいう占有とは、その物を事実上支配していることを意味します。そして、他人が占有している物を持って帰った場合は窃盗となり、自己が占有する他人の物を領得した場合が横領となります。
 会社の在庫や備品の持ち帰りの例で考えると、会社から支給されたり、貸与を受けるなどして従業員が占有している道具や器材、消耗品を領得した場合には横領罪が成立し、他の従業員に支給されている道具や器材、消耗品や会社で管理している在庫や消耗品等を持ち帰った場合には窃盗罪が成立することになります。いずれにしても、会社の在庫や備品を持ち帰るという行為は、刑法上の犯罪が成立する可能性のある不正行為であり、懲戒処分の対象となり得ます。
 従業員によるかかる不正行為が発覚した場合、初動対応として最も重要なことは、当該不正行為を当該従業員が行ったことを示す証拠の収集です。一見、当該従業員による不正行為であることが明らかであるようにみえる事案であっても、不正行為の存在が立証されていないと事後的に判断されれば、当該従業員に対する懲戒処分の有効性と会社に生じた損害の賠償請求に影響が及ぶこととなります。
 窃盗・横領が発覚するきっかけは様々です。例えば、他の従業員から窃盗・横領を目撃した旨の報告があった、実際の現金と帳簿上の残高が一致しない、あるはずの在庫・備品が存在しないなどがあります。いずれの場合でも、当該きっかけが発見された直後に本人に事情聴取をしても、言い逃れをされる可能性が非常に高いです。
 そのため、従業員本人への事情聴取の前に集められる限りの客観的な証拠を収集する必要があります。そして、収集する客観的な証拠の内容は窃盗・横領の方法によって異なります。

(1)レジから現金を抜き取る方法での窃盗・横領の場合の証拠収集方法

 レジから現金を抜き取っているという場合には実際に抜き取っている場面を録画した防犯カメラ映像が最も効果的です。もっとも、たとえレジから現金を抜き取り、ポケットに入れる瞬間を撮影した映像があったとしても、一旦業務上の支払のために抜き取っただけであるとか、一時的にレジから出しただけで後にレジに現金を戻すつもりであったなどという弁解をされる可能性があるため、当該映像があれば十分という訳ではありません。実際に支払をするためにレジから現金を抜き取る必要があるのか、支払をした形跡があるのか、過去に同様の行為を行ったことがあるのかなど上記弁解をさせないようにあらかじめ客観的な証拠や関係者からの事情聴取をしておく必要があります。

(2)会社の在庫・備品を持ち出して自ら利用するか転売する方法での横領の場合の証拠収集方法

 会社の在庫・備品を無断で持ち出して、自ら利用するか転売して代金を自分のものにするというパターンの場合、従業員が無断で持ち出して転売行為等をしているという証拠だけでなく、従業員が転売等をした物が会社の在庫・備品であることについても証拠を確保しておく必要があります。具体的には、従業員が窃盗・横領したことにより紛失扱いとなっている会社の在庫・備品の有無及び当該在庫・備品の情報や品番の確認、従業員によるオークションサイトへの出品や転売をしていないかの確認、従業員のアカウントで出品されている商品を実際に落札してみて会社の商品かどうか(品番が一致するかどうか)を確認することが考えられます。

(3)顧客に対して直接サービスを提供して代金を着服する横領の場合の証拠収集方法

 従業員が、顧客に対し、会社の提供しているサービスを直接提供し、会社の売上としてではなく、個人の売上として直接現金を受領するという方法で、本来会社が受領する金銭を横領するというパターンがあり得ます。このような方法の場合、実際にサービスを提供された顧客から提供を受けたサービスの内容と実際に支払った金額を聴取し、会社側で記録されているサービス内容と受領した金額に差があることを示す資料が証拠となります。もっとも、このような不正行為は、周囲の従業員に認知されなければ、当該サービスを受けた顧客が会社に対して何らかの申告をしない限り、発覚する可能性が相当低いと考えられます。そのため、かかる不正行為の有無の調査のために、会社に協力してくれる人物に依頼をして、顧客を装って当該従業員からサービスを受けてもらい、その中で当該従業員が直接サービスを提供することを持ちかける発言をしていることの録音を取るという方法が考えられます。
 かかる調査により不正行為が発覚した場合、サービスを受けた顧客に対して直接連絡をとり、直接サービスを提供するといった発言がなされたか、実際にいくらの金額を支払ったかなどを聴取することが考えられます。

3 証拠収集後に行うべき会社側の対応とは?

(1)従業員本人に窃盗・横領を認めさせること

 証拠を収集した後の次の手続きとしては、従業員本人からの事情聴取で窃盗・横領を認めさせ、窃盗・横領した財産に相当する金銭の返還を約束させることが重要です。その理由としては以下の二つが挙げられます。
 一つ目は、仮に、本人に窃盗・横領を認めさせることができないまま懲戒解雇をしてしまうと、不当解雇つまり懲戒解雇は無効であるとして紛争が生じるリスクがあります。裁判所は、従業員本人が窃盗・横領を認めていない場合、実際に窃盗・横領と断定してよいかどうかについて非常に慎重に判断しますので、準備段階では十分な証拠が揃っていると考えていても、裁判所が当該証拠で窃盗・横領があったと認定しないというリスクは十分考えられます。かかるリスクを回避するためには、自ら窃盗・横領したことを認めさせることが重要です。
 二つ目は、本人に窃盗・横領を認めさせることが、被害を受けた分の金銭を回収するための近道であるということです。自ら窃盗・横領を認めていれば、返済をしなければならないという思考のもと、積極的に返済の方法についての提案がなされることもあります。他方で窃盗・横領自体を認めない状況では返済をしなければならないという思考にもならず、有効な返済の方法の提案もなされず、結果的に回収できないリスクを高めることになります。

(2)不正行為の内容、被害額や被害額の弁済方法等を記載した合意書を作成すること

 従業員本人が窃盗・横領を認めた場合、具体的な日時・場所・方法・金額についても聴取したうえで、自ら当該不正行為を行ったことを認めること、当該不正行為によって生じた被害額及び当該被害額の弁済方法を記載した書面に署名・押印をさせ、窃盗・横領したという事実とその内容を確定させることが重要です。合意書を作成しておけば、万一、当該従業員が任意での弁済を拒絶し、訴訟提起等の裁判手続きをしなければならない場合でも、一から不正行為について立証をする必要がなくなり、スムーズに裁判手続きを進めることが可能となります。書面作成の際に、強制的に署名押印をさせられたなどと後に言われないように、本人の事情聴取だけでなく書面作成段階でも録音・録画をしておく必要があります。
 また、弁済方法が分割払いで期間が半年を超えるなど長期間に及ぶ場合には、公正証書を作成することも考えられます。公正証書の作成には費用がかかり、公証役場との日程調整や文案の調整をする必要があるという手間がかかりますが、作成をしておくと、当該従業員が支払を怠った場合に、裁判手続きをすることなく強制執行の手続を進めることができるという大きなメリットがあります。

(3)最終的な従業員に対する処分の内容を決定する

 上記のとおり、故意の窃盗・横領を従業員本人に認めさせることができた場合、就業規則又は雇用契約に基づく懲戒解雇を行うこととなります。美容室・美容院を経営している事業者の方の中には就業規則を定めていない、雇用契約書にも懲戒処分に関する条項を定めていないという方も多いかもしれませんが、懲戒処分を行うには、就業規則や雇用契約書に処分事由とその内容を定めておく必要があります。
 基本的に故意の窃盗・横領が認められた場合には金額の多寡にかかわらず懲戒解雇とすることが相当な場合が多いですが、窃盗・横領に至る経緯としてやむにやまれる理由があった場合や深く反省をしたうえで横領した金銭を直ちに返還している場合、過去に懲戒処分歴がない場合、会社に長年に渡って多大な貢献をしているといった場合には、懲戒解雇とすることが処分内容として重いと判断される可能性もあるため、懲戒解雇の判断には慎重に検討する必要があります。

4 従業員による窃盗・横領を防止するための対策とは?

 従業員による窃盗・横領を発見した際の対処も重要ですが、窃盗・横領を防止するための対策を講じておくことも重要です。例えば、防犯カメラを設置しておくは言わずもがなですが、顧客との直接の取引を防止することを雇用契約書に定めておく、在庫・備品の管理にあたって無断で持ち出すことがないように鍵で保管して管理者を定めておく、現金での取引を減らすなどの方法が考えられます。

5 当事務所でできること

 本稿では、美容室・美容院において窃盗・横領した従業員に対する適切な対処方法についてご紹介しました。会社側からすると、窃盗・横領等の不正行為を疑われるような行動に及んだ時点で、不正行為があったということを前提に手続きを進めがちですが、大前提として窃盗・横領をしたことの立証責任は会社側にあるため、本人が窃盗・横領を全面的に認めない限り、本人の自白がなくとも窃盗・横領があったと裁判でも事実認定されるほどの証拠が必要となります。
 当事務所では、日常的に会社の方から窃盗・横領を疑われる従業員に対する対応に関するご相談をお受けするとともに、具体的にどのような証拠を収集し、どのように本人を追及し、被害分を回収するかについてアドバイスをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

新留治 弁護士法人フォーカスクライド アソシエイト弁護士執筆者:新留 治

弁護士法人フォーカスクライド アソシエイト弁護士。2016年に弁護士登録以降、個人案件から上場企業間のM&A、法人破産等の法人案件まで幅広い案件に携わっている。特に、人事労務分野において、突発的な残業代請求、不当解雇によるバックペイ請求、労基署調査などの対応はもちろん、問題従業員対応、社内規程整備といった日常的な相談対応により、いかに紛争を事前に予防することに注力し、クライアントファーストのリーガルサービスの提供を行っている。

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