当法人では、日々、クライアント企業様から問題社員対応に関する様々なご相談をお受けしますが、中には既に問題が大きくなり、裁判にまで発展しかねない状態になった状態でご相談されることがあります。その状態に至っていたとしても、企業様内での初動対応が適切に行われおれば良いのですが、多くの場合、初動対応が不適切であったがゆえに、問題が大きくなってしまったというケースです。
労使紛争が大きくなった場合、それだけでも企業にとって多大な有形・無形の損害を生じさせることになりますが、労使紛争の怖さは、それだけではなく、他の従業員への波及効果にもあります。そのため、労使紛争は問題が大きくなる前に、「迅速」かつ「確実」に対処することが重要であり、この初動対応を間違うことが命取りになると言っても過言ではありません。企業様が労使紛争の火種を早期に発見し、迅速かつ適切な初動対応に関し早めに専門家にご相談いただければ、採り得る手段 の選択肢も多く残されていることが多く、結果的に企業様を労使紛争から守りやすくなります。当法人では、特に使用者側の立場での労務問題に精通した弁護士複数名で「問題社員対応チーム」を構成しておりますので、労使紛争の火種を発見した場合や労使紛争に強い組織にしたいとお考えの場合には、お気軽にご相談ください。
労働法の世界において、労働者(以下、「問題社員」に合わせて、単に「社員」といいます。)は弱者として扱われ、企業は強者として扱われることが多いと思います。このように取扱いは、社員と企業との間に存在する交渉力の格差(契約自由の原則による使用者有利な雇用契約の形成)、これに伴う低賃金・長時間・劣悪な作業環境に起因する労働災害の発生、使用者による一方的解雇により失業しうるといった問題が頻発していたことから、このような格差を埋め、問題を解決しようとした結果であり、一般論として是認しうるものではあります。ところが、様々な労働関連法令により社員の権利に対する保護が拡充されているため、社員と企業との間で労使紛争にまで発展した場合、往々にして企業は社員に対して弱い立場となることが多いと考えています。私は、このような労使紛争において実際には弱い立場にある企業を適切にサポートすることで、ひいては会社全体で労使ともに気持ちよく働くことができる環境を形成したいと考え、この問題社員対応チームのリーダーに就任いたしました。
問題社員対応といっても、問題社員にはパワハラやセクハラをする社員、業務成績が著しく振るわない社員、業務時間に労務に従事しない社員、不必要に長時間の時間外労働をする社員、私生活に問題を抱える社員など様々な類型があります。さらに、同じ類型でも、社員の立場や性格によって、柔軟な対応が必要な場合もあれば、毅然とした対応が必要な場合もあり、一つとして同じものはありません。この様々な類型と社員の立場・性格等にあわせた適切かつ迅速な初動対応をしなければ、社員の不満が増大し、裁判手続にまで至るような深刻な労使紛争に発展してしまうことが多いです。
逆に言えば、初動対応さえ誤らなければ、深刻な労使紛争にまで発展する確率を低下させることができると考えています。私のこれまでの経験からしても、弁護士が早い段階で携わることで、適切かつ迅速な初動対応を実行することができた案件において、最終的に裁判まで至ったというケースはほとんどなく、その多くが裁判外の話合いで解決ができており、また裁判に至ったケースでも企業側に有利な内容の和解に至ることができております。問題社員対応は何よりも問題が大きくなる前の早い段階で弁護士に相談し、日々刻々と変わる状況にあわせて適切かつ迅速な初動対応(客観的証拠の保全を含みます)が非常に重要です。どんな些細な問題でもかまいませんので、少しでも労使間のことでお悩みの事がありましたら、当法人の問題社員対応チームまでご相談ください。