第8章 実費等
(実費等の負担)
第43条 弁護士法人及び弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めます。
2 弁護士法人及び弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
(交通機関の利用)
第44条 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができます。
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