第5章 タイムチャージ
(タイムチャージ)
第40条 弁護士法人及び弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章ないし第4章及び第7章の規定によらないで、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができます。ただし、別途成功報酬金を定めることを妨げるものではありません。
2 前項のタイムチャージは、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して定めるものとします。但し、パートナー弁護士1人1時間あたり80,000円を最低額とします。
3 弁護士法人及び弁護士は、タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができます。